当クリニック

めいほう睡眠めまいクリニックは、最先端の専門医療をアットホームな雰囲気でお届けしたい、という思いをもとに開設した日本初の睡眠障害・めまい専門診療施設です。

ほかと何が違うか

これまでの医療

これまでの医療は「増やす」医療、つまり症状の変化に対してどんどん治療を増やす方法を行って来ました。例えば不眠やめまいに投薬し、数ヶ月経って効かなくなるとさらに薬の種類や投薬量を増やしたりしますが、それに伴う副作用の話題は避けられがちです。時に薬を減らす、または中止した方が症状が改善することを経験することもあります。
これまで成人の睡眠時無呼吸症候群は一生涯CPAP治療をするものと思われましたが、どうしても治療機器を使えない患者様も多くおられ、根性で使用して下さいと指導されることも見受けます。治療は何のためにやるのか、なぜ治療が苦痛に思えるのか、などの疑問を持ってもいいのではないでしょうか。正確な診断に基づき、適切な圧調整をして、患者様にフィットしたCPAPは快適です。それでもCPAPを不快に感じる患者様には、治療の代替えの選択肢があってもいいのではないでしょうか。

時代の変化

医療は時代の流れとともに変化します。外科から起こった考えではありますが、近年一般診療でも「ミニマム・インベージョン」(患者様の体を第一優先に考え、治療は最低限の苦痛、侵襲を伴う方法)を考えるべきだという声が出ています。当施設では「ミニマム・インベージョン」を目指しています。治療に対し苦痛や不安が伴っては、例え良い治療方法でも長続きはしません。当施設は治療開始後でも診断や治療方針は適切かと常に再検討し、患者様が快適で納得できる医療を目指しており、完治して頂くのが最大の目標です。その為には次々と治療を「増やす」のではなく、適切な治療方針を設定し、さらに「減らす」治療を行い、もっとも重要なことは治療の出口を患者様とともに探すということで、場合によっては症状が軽快した段階で治療をお休みすることも大切ではないかと考えています。

症状の軽い方

症状の軽い方にとって、病態、病巣が明らかなるまで診断に時間を費やし、治療開始まで時間がかかる当専門施設の診療に少し苛立ちを感じる可能性があります。その際、かかりつけ医のところで対症的に投薬をして頂くと良いように思います。症状が軽い場合、一時的な投薬で改善することがあります。

症状に悩んでおられる方

初めて睡眠障害やめまいを煩ったがまた再発するのではないかと不安で仕方がない、薬物療法を避けたい、症状が繰り返される、これまでの治療では症状が改善しないなど、つらい症状に悩んでおられる方は是非気軽にご相談下さい。

現在どこかの施設に通院中の患者様へのお願いです。前医の情報は非常に重要です。また、地域の先生と医療連携を取ることは患者様にとっても大切なことであるため、是非主治医から情報提供をお願いします。症状によっては最初から診断を行い、新ためて治療法を検討します。納得できる治療が見つかった際には、医療連携医に戻って頂き、両施設で見守らせて頂くことがベストな方法だと考えております。

難治例の方について、当院で最大の努力をした上でも治療効果が低い場合、直接連携する高次機能病院での治療をお勧めすることがあります。また、医療保険診療内で行うことができないものについては、従来にない改善法を提案することもあります。

電話での病状相談は誤解が生じる場合もある為、お断りいたします。必ず一度受診してお話を聞かせて下さい。

診療にかかる時間と費用

かかる時間:睡眠障害

睡眠時無呼吸症候群、不眠症、概日睡眠リズム障害など、初診から治療方針の決定まで複数回の通院を要し、1〜2ヶ月かかります。検査は在宅でできるプランを立てます。場合によっては関連病院での入院検査が必要な場合はさらに1〜2ヶ月かかる場合があります。

かかる時間:めまい

めまい疾患は初診で診断がつく場合もありますが、平衡機能検査や聴覚精査を経て診断治療方針まで約2〜4週間ほどかかる場合もあります。

費用

ほとんどの場合、初診から治療方針が決まるまでにかかる費用は1〜3万円、再診時の治療は1万円以内(保険診療3割負担の場合)です。

特殊外来

現状の医療だけではなく、特殊医療や保険診療以外の方法を求める方に提供します。
必ず一度院長の診察を受けてからのご相談となります。
なお、以下はすべて自費診療となり、保険診療との混合診療はできません。

活動計による日常生活・消費カロリー・睡眠の解析

睡眠やめまい治療でもっとも妨げになることは、患者様の主訴以外、客観的な情報が得られないことです。主訴が必ずしも正しい訳ではありません。眠れていないと言いながら実は眠っている、運動していると言いながら動いていない、などのように、自覚症状と異なる訴えに対して対症療法を行うと後々投薬の副作用で悩むこととなります。一円玉ほどの大きさのセンサーを服につけて頂き、睡眠状態、睡眠中の体位、昼間の活動状態、消費カロリーなど多量のデータ解析により治療方針を決めます。また、治療効果の判定にも用います。毎月3,300円(税込み)のレンタル費用+解析費用5,500円(税込み)、計8,800円(税込み)の自由診療となります。

前庭リハビリテーション

海外と比較して日本では治療がかなり遅れている方法ですが、薬物に頼らず、院長と理学療法士が連携して行うめまいリハビリテーションにより、めまいを治療する方法です。月に1セッション11,000円(税込み)の自由診療を3回プランで行い、優れた治療効果を目指します。

CPAP機器の個人管理

近年インターネットでも容易にCPAP購入することは可能ですが、それが中古品である場合感染リスクは否定できず、また、高度医療機器取り扱いとなるCPAPを一般の方が適切に使えるか不安です。海外出張や頻繁に通院ができない方に限り、適切に機器管理ができるかどうかを確認した上、信頼できるCPAP販売業者を紹介し、機器を購入して頂きます。機器購入後リモート診療によるデーター解析と健康管理を受けることが可能です。

保健医療機関における書面掲示

保険医療機関及び保険医療養担当規則等について、掲示します。ただし、当院の診療に該当しない条例は省きました。

昭和三十二年厚生省令第十五号
保険医療機関及び保険医療養担当規則
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ四第一項及び第四十三条ノ六第一項(これらの規定を同法第五十九条ノ二第七項において準用する場合を含む。)の規定に基き、並びに日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)を実施するため、保険医療機関及び保険医療養担当規則を次のように定める。
第一章 保険医療機関の療養担当
第一条 保険医療機関が担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。)の範囲は、次のとおりとする。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
第二条 保険医療機関は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。
2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者(以下単に「患者」という。)の療養上妥当適切なものでなければならない。
第二条の二 保険医療機関は、その担当した療養の給付に係る患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。
第二条の三 保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。
第二条の四 保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。
第二条の四の二 保険医療機関は、患者に対して、第五条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険医療機関が行う収益業務に係る物品の対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。
2 保険医療機関は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。
第二条の五 保険医療機関は、当該保険医療機関において健康保険の診療に従事している保険医(以下「保険医」という。)の行う処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。
2 保険医療機関は、保険医の行う処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
第二条の六 保険医療機関は、その病院又は診療所内の見やすい場所に、第五条の三第四項、第五条の三の二第四項及び第五条の四第二項に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない。
2 保険医療機関は、原則として、前項の厚生労働大臣が定める事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
第三条 保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、次に掲げるいずれかの方法によつて療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて当該確認を行うことができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)
二 患者の提出し、又は提示する資格確認書
三 当該保険医療機関が、過去に取得した当該患者の被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該患者が当該保険医療機関から療養の給付(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護に限る。)を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養の給付を受けている場合に限る。)
四 その他厚生労働大臣が定める方法
2 患者が電子資格確認により療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げるいずれかの」とあるのは「第一号又は第三号に掲げる」と、「事由によつて」とあるのは「事由によつて第一号又は第三号に掲げる方法により」とする。
3 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)附則第三条の四第一項の規定により同項に規定する書面による請求を行つている保険医療機関及び同令附則第三条の五第一項の規定により届出を行つた保険医療機関については、前項の規定は、適用しない。
4 保険医療機関(前項の規定の適用を受けるものを除く。)は、第二項に規定する場合において、患者が電子資格確認によつて療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができるよう、あらかじめ必要な体制を整備しなければならない。
第三条の二 訪問看護などに関し:省略
第四条 保険医療機関は、患者の提出する資格確認書(書面に限る。以下この条において同じ。)により、療養の給付を受ける資格があることを確認した患者に対する療養の給付を担当しなくなったとき、その他正当な理由により当該患者から資格確認書の返還を求められたときは、これを遅滞なく当該患者に返還しなければならない。ただし、当該患者が死亡した場合は、法第百条、第百五条又は第百十三条の規定により埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料を受けるべき者に返還しなければならない。
第五条 保険医療機関は、被保険者又は被保険者であつた者については法第七十四条の規定による一部負担金、法第八十五条に規定する食事療養標準負担額(同条第二項の規定により算定した費用の額が標準負担額に満たないときは、当該費用の額とする。以下単に「食事療養標準負担額」という。)、法第八十五条の二に規定する生活療養標準負担額(同条第二項の規定により算定した費用の額が生活療養標準負担額に満たないときは、当該費用の額とする。以下単に「生活療養標準負担額」という。)又は法第八十六条の規定による療養(法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。)についての費用の額に法第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(食事療養を行つた場合においては食事療養標準負担額を加えた額とし、生活療養を行つた場合においては生活療養標準負担額を加えた額とする。)の支払を、被扶養者については法第七十六条第二項、第八十五条第二項、第八十五条の二第二項又は第八十六条第二項第一号の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第百十条の規定による家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払を受けるものとする。
2 食事療法などに関し:省略
3 一般病床などに関し:省略
第五条の二 保険医療機関は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。
2 厚生労働大臣の定める保険医療機関は、前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。
3 前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。
第五条の二の二 前条第二項の厚生労働大臣の定める保険医療機関は、公費負担医療(厚生労働大臣の定めるものに限る。)を担当した場合(第五条第一項の規定により患者から費用の支払を受ける場合を除く。)において、正当な理由がない限り、当該公費負担医療に関する費用の請求に係る計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。
2 前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。
第五条の三 食事療養などに関し:省略
第五条の三の二 入院患者などに関し:省略
第五条の四 評価療養などに関し:省略
第六条 保険医療機関は、患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。ただし、法第八十七条第一項の規定による療養費(柔道整復を除く施術に係るものに限る。)、法第九十九条第一項の規定による傷病手当金、法第百一条の規定による出産育児一時金、法第百二条第一項の規定による出産手当金又は法第百十四条の規定による家族出産育児一時金に係る証明書又は意見書については、この限りでない。
第七条 指定訪問看護などに関し:省略
第八条 保険医療機関は、第二十二条の規定による診療録に療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の診療録と区別して整備しなければならない。
第九条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から五年間とする。
第十条 保険医療機関は、患者が次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、意見を付して、その旨を全国健康保険協会又は当該健康保険組合に通知しなければならない。
一 家庭事情等のため退院が困難であると認められたとき。
二 闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて事故を起したと認められたとき。
三 正当な理由がなくて、療養に関する指揮に従わないとき。
四 詐欺その他不正な行為により、療養の給付を受け、又は受けようとしたとき。
第十一条 入院寝具などに関し:省略
第十一条の二 入院負担などに関し:省略
第十一条の三 保険医療機関は、厚生労働大臣が定める療養の給付の担当に関する事項について、地方厚生局長又は地方厚生支局長に定期的に報告を行わなければならない。
2 前項の規定による報告は、当該保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。
第二章 保険医の診療方針等
第十二条 保険医の診療は、一般に医師又は歯科医師として診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対して、適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行われなければならない。
第十三条 保険医は、診療に当つては、懇切丁寧を旨とし、療養上必要な事項は理解し易いように指導しなければならない。
第十四条 保険医は、診療にあたつては常に医学の立場を堅持して、患者の心身の状態を観察し、心理的な効果をも挙げることができるよう適切な指導をしなければならない。
第十五条 保険医は、患者に対し予防衛生及び環境衛生の思想のかん養に努め、適切な指導をしなければならない。
第十六条 保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときは、他の保険医療機関へ転医させ、又は他の保険医の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。
第十六条の二 保険医は、その診療した患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関又は保険医から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。
第十七条 保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によつて、みだりに、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。
第十八条 保険医は、特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣の定めるもののほか行つてはならない。
第十九条 保険医は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物を患者に施用し、又は処方してはならない。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十七項に規定する治験(以下「治験」という。)に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合その他厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
2 歯科医師などに関し:省略
第十九条の二 保険医は、診療に当たつては、健康保険事業の健全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならない。
第十九条の三 保険医は、処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。
2 保険医は、処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
第十九条の四 訪問看護などに関し:省略
第二十条 医師である保険医の診療の具体的方針は、前十二条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。
一 診察
イ 診察は、特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧慮して行う。
ロ 診察を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りではない。
ハ 健康診断は、療養の給付の対象として行つてはならない。
ニ 往診は、診療上必要があると認められる場合に行う。
ホ 各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行う。
ヘ ホによるほか、各種の検査は、研究の目的をもつて行つてはならない。ただし、治験に係る検査については、この限りでない。
二 投薬
イ 投薬は、必要があると認められる場合に行う。
ロ 治療上一剤で足りる場合には一剤を投与し、必要があると認められる場合に二剤以上を投与する。
ハ 同一の投薬は、みだりに反覆せず、症状の経過に応じて投薬の内容を変更する等の考慮をしなければならない。
ニ 投薬を行うに当たつては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第十四条又は第十九条の二の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第十四条の四第一項第二号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であつてその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。)(以下「後発医薬品」という。)の使用を考慮するとともに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。
ホ 栄養、安静、運動、職場転換その他療養上の注意を行うことにより、治療の効果を挙げることができると認められる場合は、これらに関し指導を行い、みだりに投薬をしてはならない。
ヘ 投薬量は、予見することができる必要期間に従つたものでなければならない。この場合において、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。
ト 注射薬は、患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行い、厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができることとし、その投与量は、症状の経過に応じたものでなければならず、厚生労働大臣が定めるものについては当該厚生労働大臣が定めるものごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。
三 処方箋の交付
イ 処方箋の使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。
ロ イの規定にかかわらず、リフィル処方箋(保険医が診療に基づき、別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を処方する場合に限り、複数回(三回までに限る。)の使用を認めた処方箋をいう。以下同じ。)の二回目以降の使用期間は、直近の当該リフィル処方箋の使用による前号ヘの必要期間が終了する日の前後七日以内とする。
ハ イ及びロによるほか、処方箋の交付に関しては、前号に定める投薬の例による。ただし、当該処方箋がリフィル処方箋である場合における同号の規定の適用については、同号ヘ中「投薬量」とあるのは、「リフィル処方箋の一回の使用による投薬量及び当該リフィル処方箋の複数回の使用による合計の投薬量」とし、同号ヘ後段の規定は、適用しない。
四 注射
イ 注射は、次に掲げる場合に行う。
(1) 経口投与によつて胃腸障害を起すおそれがあるとき、経口投与をすることができないとき、又は経口投与によつては治療の効果を期待することができないとき。
(2) 特に迅速な治療の効果を期待する必要があるとき。
(3) その他注射によらなければ治療の効果を期待することが困難であるとき。
ロ 注射を行うに当たつては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。
ハ 内服薬との併用は、これによつて著しく治療の効果を挙げることが明らかな場合又は内服薬の投与だけでは治療の効果を期待することが困難である場合に限つて行う。
ニ 混合注射は、合理的であると認められる場合に行う。
ホ 輸血又は電解質若しくは血液代用剤の補液は、必要があると認められる場合に行う。
五 手術及び処置
イ 手術は、必要があると認められる場合に行う。
ロ 処置は、必要の程度において行う。
六 リハビリテーション
リハビリテーションは、必要があると認められる場合に行う。
六の二 居宅における療養上の管理等
居宅における療養上の管理及び看護は、療養上適切であると認められる場合に行う。
七 入院
イ 入院の指示は、療養上必要があると認められる場合に行う。
ロ 単なる疲労回復、正常分べん又は通院の不便等のための入院の指示は行わない。
ハ 保険医は、患者の負担により、患者に保険医療機関の従業者以外の者による看護を受けさせてはならない。
第二十一条 省略
第二十二条 保険医は、患者の診療を行つた場合には、遅滞なく、様式第一号又はこれに準ずる様式の診療録に、当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。
第二十三条 保険医は、処方箋を交付する場合には、様式第二号若しくは第二号の二又はこれらに準ずる様式の処方箋に必要な事項を記載しなければならない。
2 保険医は、リフィル処方箋を交付する場合には、様式第二号又はこれに準ずる様式の処方箋にその旨及び当該リフィル処方箋の使用回数の上限を記載しなければならない。
3 保険医は、その交付した処方箋に関し、保険薬剤師から疑義の照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。
第二十三条の二 保険医は、その行った診療に関する情報の提供等について、保険医療機関が行う療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。
(この文面は令和6年12月2日施行された厚生労働省令第百五十四号に基づきます。 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100015)


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